【最新版】税理士が分かりやすく解説!消費税の簡易課税制度ってナニ?

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簡単に言うと、中小企業の事務負担を軽くするための税金の計算方法のことです。

通常、消費税の計算は「原則課税制度」で行いますが、これは売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を差し引いて納税額を決める方法です。

この計算は複雑になりがちで、中小企業にとっては大きな負担になっていました。

そこで導入されたのが簡易課税制度です。

メリット

簡易課税制度にはたくさんメリットがあります。

計算がシンプル

業種別の「みなし仕入率」を使って消費税を計算するため、帳簿付けや計算が楽になります。

節税になる場合もある

実際の仕入れにかかる消費税よりも「みなし仕入率」の方が高い場合は、納める税金が少なくなります。

デメリット

簡易課税制度は便利な制度ですが、判定には注意が必要です。

節税にならない場合もある

実際の仕入れにかかる消費税よりも「みなし仕入率」の方が低い場合は、納める税金が多くなってしまいます。

対象となる事業者

前々年の課税売上高が5,000万円以下の個人事業主や法人

注意点

簡易課税制度を選択できるのは、原則として2年間です。
一度選択すると、その後2年間は原則課税制度に戻せません。

みなし仕入率

業種によって異なり、40%〜90%の範囲で設定されています。

  • 第一種事業(卸売業):90%
  • 第二種事業(小売業):80%
  • 第三種事業(製造業等):70%
  • 第四種事業(その他):60%
  • 第五種事業(サービス業等):50%
  • 第六種事業(不動産業):40%

事前に届出が必要

簡易課税制度を利用するためには、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。この届出は適用を希望する事業年度が始まる前日までに行わなければなりません。

まとめ

簡易課税制度は、中小企業の事務負担を軽減するための制度ですが、メリット・デメリットをよく理解した上で選択する必要があります。

飲食店や小売店など、業種によって「みなし仕入率」は異なります。
簡易課税制度について、詳しくは最寄りの税務署や税理士に相談することをお勧めします。

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